仕事中、通勤中のケガは健康保険を使えません。 労災保険の対象です
   労働保険とは?    
   労働保険とは、労災保険と雇用保険とを総称したことばであり、保険給付は両保険制度別個に行なわれていますが、保険料の徴収等については労働保険として原則的に一体のものとして取り扱われます。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者をひとりでも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険を納付しなければなりません。
   
   労働保険事務組合とは    
 労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行なうべき労働保険の事務を処理することについて、労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
   
   委託できる事業主は    
 常時使用する労働者数が、
  金融・保険・不動産・小売・サービス業は 50人
  卸売の事業にあっては 100人
  その他の事業にあっては 300人 以下の事業主

   
   委託できる事務の範囲    
@概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務
A保険関係設立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
B労災保険の特別加入の申請等に関する事務
C雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
Dその他の労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

  なお、印紙保険料に関する事務及び労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務
   
   委託するメリット    
@労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
A労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
B労災保険に加入できない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます

   
 ごぞんじですか?
自ら事業を行なう『事業主』は元請の労災保険は使えません。でも労働保険事務組合に加入し、特別加入を申請すれば、補償を受けることができます。
   

川越・東松山民主商工会
Copyright(c) 2009 kawagoe.higashimatsuyama minsho